仕事を無断欠勤で解雇。失業手当はもらえるか?


知り合いのフランス人に今日会って、近況を尋ねました。
すると、なんと彼女は仕事をずっと無断欠勤しているそうです。
もう仕事に行かなくなって1ヶ月以上経つそうです。
話を聞くと、
「子供にもほとんど会えないし、もう仕事が嫌になった。仕事を変えたい。でも普通に辞めたら失業手当はもらえない。仕事を首になれば失業手当がもらえる。だから首になるためにわざと仕事に行くのをやめた。知り合いでこうやって辞めて失業手当をもらっている人がいる。」
と言っていました。

そんな馬鹿な話が通るのでしょうか?
確か、従業員の過失での首では失業手当の権利はないのでは???
こんな馬鹿な話が通ったらフランスはおかしいです。
というわけで調べてみました。
真剣に調べたわけではないのですが、さっと調べたところでは・・・・
どうやら失業手当をもらえるらしいです。

まず、失業手当をもらうためにはいくつか条件があるのですが、
その中に「人的理由による雇用者からの解雇」というのがあります。
つまりは解雇されれば失業手当をもらえるよ、ということですが、
「人的理由による雇用者からの解雇」とは具体的になんでしょうか?
これもいくつか理由があります。その中に
「従業員の過失による解雇」というのがあります。
従業員に重大な過失がある場合、解雇しても良いですよという内容なんですが、仕事に来ないというのは従業員の重大な過失に当たります。
つまり、従業員の重大な過失により解雇されるという事で、それは「人的理由による雇用者からの解雇」を受けるということです。
「人的理由による雇用者からの解雇」を受けるという事は、失業手当の権利があるということです。

100%しっかり調べたわけではありませんが・・・とりあえず、そうらしいというのはわかりました。
こんな馬鹿な話があるんですね。

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